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憲法について

タイトル 憲法
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5月3日は憲法記念日。1947(昭和22)年のこの日、マッカーサーの指令で草案が起草された日本国憲法が施行されました。これを記念して1948(昭和23)年に国の祝日となりました。ちなみに、憲法の公布は1946(昭和21)年11月3日です。
5月3日はゴールデンウィークのお休みの日くらいにしか認識のない人が多いように感じますが、本来、憲法とは、国家の存在と機能の基礎を定める最高法規を意味します。すなわち、国がどのように構成され、どのように機能するか、そして国民の権利や自由をどのように保障するかという基本的なルールを定めたもので、非常に大事な基本法です。
憲法について、しっかりと学び直しましょう。

GHQが草案した「日本国憲法」

日本国憲法は、「国民主権」」「基本的人権の尊重」「平和主義」という三原則を掲げ、これらを国の運営の基盤としています。

また、国民の自由を保障するために、表現の自由、居住の自由、宗教の自由などを定め、国家権力を制限するために「三権分立」の仕組みを定めています。

戦後、私たちは、「我が日本国憲法は世界に誇るべき平和憲法」であるから、恒久的にこれを守っていこうと教えられてきました。

しかし、時代が変遷していく中で、憲法に定められたことが守られず、「違憲」と判断されることが増えたり、実態と違う「齟齬」が出てきたりしています。

1.憲法制定過程の問題

そもそも、今の日本国憲法は、1945年、第二次世界大戦に敗北した2年後、連合国最高司令官総司令部(GHQ)の草案に基づいて制定された憲法です。

そのため、「押し付け憲法」だという批判があります。

しかし、一方、国民の熱烈な支持のもとで制定され、長きに渡って原文のまま守られてきたので、今や「自主憲法」といって差し支えないとの意見もあります。

2. 平和主義と自衛隊の矛盾

日本国憲法が「平和憲法」と言われてきた所以は、第9条の条項によるものです。

これら戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否定」の規定だけから考えると、自衛隊が存在するということは矛盾します。

日本教職員組合(日教組)などは、「教え子を再び戦場に送るな!」をスローガンに反戦運動を行い、。 憲法改正反対の立場で、「平和憲法」の維持を主張してきました。

しかし、ようやく、2014(平成26)年、自衛隊の合法性が閣議決定されました。憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」の趣旨を踏まえて考えると、自衛隊は「戦力」ではないと解釈され、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」新三要件が提示されました。

なお、自衛隊は、事実上、日本の平和と安全を守るための軍事組織ですが、その任務は、日本の防衛や国際平和協力活動だけでなく、災害派遣など、多岐に渡っています。今や自衛隊不要論を唱える人はいないでしょう。

3. 国民の権利・義務のバランス

さて、日本国憲法は国民の基本的人権を保障していますが、その一方で、国家の権力制限とのバランスが課題とされています。一部の意見では、国民の義務をより重視するべきという議論も存在します。

4.選挙制度の問題

また、選挙制度の公平性や政治参加の促進など、選挙制度に関する問題点もしばしば指摘されています。

特に選挙における1票の格差問題については、幾度となく「違憲」判決が出ています。

5. 憲法改正の難しさ

日本国憲法は、戦後長きに渡って、一度も憲法が改正されていません。戦後の改正回数でみれば、他国では、ドイツが59回(63回という意見も)、フランス24回、カナダ16回、イタリア15回などです。

日本国憲法96条では、憲法の改正には、国会の発議、国民投票、そして改正案に対する国民投票での賛成の過半数が必要とされています。この手続きは、他の先進諸国と比較して非常に高いハードルであると指摘されています。

世界の憲法

植民地時代の世界地図

1.近代憲法の誕生

世界で最初に制定された近代憲法は、1787年の「アメリカ合衆国憲法」です。

その後、1789年にフランス革命によって制定された「フランス憲法」、1919年に制定された「ドイツ共和国憲法(ワイマール憲法)」などで、男女平等の普通選挙や生存権の保障などを規定されました。

また、アジア初の憲法は、1876年に制定された、トルコの「ミドハト憲法」です。

なお、1936年に制定された旧ソ連の「スターリン憲法」は、世界最初の社会主義国家の組織を規定した、プロレタリア独裁憲法でした。男女平等や民族間の平等など民主主義的な要素も盛り込まれていましたが、実際に民主主義的な政治は実現せず、スターリンの独裁体制が維持されました。そのため、近代憲法の要素と独裁政治の要素が混在した、特殊な憲法と捉えることができるでしょう。

2.近代憲法の主な特徴

近代憲法と言えるのは、次の5つの要素が含んでいるかどうかが基準となります。

・立憲主義:国民の権利と自由を保障し、国家権力を制限する。

・国民主権:最終的な権力は国民に属する。

・基本的人権の尊重:国民の自由と権利を保障する。

・法治主義:法律に基づいて国家権力を行使する。

・分離統治:立法・行政・司法の三つの権力を分担する。

3.世界主要国の憲法

(1)アメリカ合衆国憲法

主な特徴は、三権分立、連邦制、人民主権、基本的人権の保障です。特に、三権分立は立法権、行政権、司法権を明確に分け、互いに抑制し合うシステムを確立し、独裁を防ぐ目的があります。また、連邦制は、各州が独自の権限と独立性を持ちながら、連邦政府と協力して国を運営する仕組みです。

(2)イギリス憲法

イギリスの憲法は成文憲法ではなく、不文憲法である点が特徴です。つまり、単一の憲法文書ではなく、慣習、判例、制定法などによって構成されています。

ニュージーランドもイギリスと同様、慣習的な憲法と議会が中心です。

(3)フランス憲法(第五共和国憲法)

第1条で、フランスは「不可分の、非宗教的、民主的かつ社会的な共和国」と規定し、すべての市民に対して、出生、人種、または宗教による差別なしに法律の前における平等を保障することを明記しています。

(4)インド憲法

成文憲法の中で世界で最も長い憲法です。条文数は400以上、日本国憲法の約4倍にも及びます。

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明治政府の作った「大日本帝国憲法」

大日本帝国憲法は、1889年2月11日に公布、1890年11月29日に施行されました。「帝国憲法」や「明治憲法」とも呼ばれる、東アジア初の近代憲法でした。

天皇が国の元首で統治権を総攬するという立憲君主主義の憲法で、法律の範囲内で、国民は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められていました。

大日本帝国憲法は日本国憲法と比較してみると、その特徴がよくわかります。

 大日本帝国憲法大日本帝国憲法
主権者天皇が国の最高権力者 
国民は「臣民」
国民が国の最高権力者
基本的人権天皇が与えた「臣民の権利」永久不可侵の権利
 法律で制限される法律によって制限されることはない。
天皇の役割:国の元首  国家の最高権力者国の象徴 政治権能は持たない.
国民の義務兵役の義務子どもの教育、勤労、納税の義務
憲法の種類天皇が制定した欽定憲法議会が制定した民定憲法

聖徳太子の説いた「十七条憲法」

日本最初の憲法は、推古12(604)年、聖徳太子が制定した「十七条憲法」です。現代の憲法とは異なり、貴族や官僚など政治に関わる人々に道徳や心がけを説いたものです。しかし、その内容は、ある程度、現代でも通じるものだと思います。主な内容は次のようなものでした。

また、この憲法は、貴族や官僚、豪族の行動規範を示し、天皇中心の国づくりを目指した聖徳太子の意志を表したものです。また、氏族の対立を阻止し、仏教を国家の基本的思想にすえ、官僚制を発展させることにあったと言われています。

特に、政治に関わる者の道徳や心がけとして、第五条で「餮(むさぼり)」と「欲(よく)」を抑え、第六条で「諂(へつらい)」「詐(いつわり)」「佞(おもねり)」「媚(こび)」、すなわち、上司に諂(へつら)ったり、佞(おもね)ったり、媚(こび)たり、詐(いつわ)ったりすることを戒めていました。第七条では、人にはおのおの任務があり、その任務にでたらめがあってはならぬと説き、第十条で「忿(いかり)」「瞋(いかり)」「怒(いかり)」を捨て、第十二条で「賦歛(ふれん)」(租税を割り当てて取り立てること)を禁じ、第十三条で同じく職掌を知り、第十四条で「嫉妬」することのないようにと諭しています。

のちに、これらは、1868年(明治元年)に発布された明治政府の基本方針「五箇条の御誓文」へと受け継がれていきました。

和を大切にし人といさかいをせぬようにせよ。人にはそれぞれつきあいというものがあるが、この世に理想的な人格者というのは少ないものだ。それゆえ、とかく君主や父に従わなかったり、身近の人々と仲たがいを起こしたりする。しかし、上司と下僚がにこやかに仲むつまじく論じ合えれば、おのずから事は筋道にかない、どんな事でも成就するであろう。

篤く仏教を信仰せよ。仏教はあらゆる生きものの最後に帰するところ、すべての国々の仰ぐ究極のよりどころである。どのような時代のどのような人々でも、この法をあがめないことがあろうか。心底からの悪人はまれであり、よく教え諭せば必ず従わせることができる。仏教に帰依しないで、どうしてよこしまな心を正すことができよう。

天皇の命を受けたら、必ずそれに従え。譬えるなら君は天、臣は地。天が万物を覆い、地が万物を載せる。それによって四季は規則正しく移りゆき、万物を活動させるのだ。もし地が天を覆おうとするなら、この秩序は破壊されてしまう。そのように、君主の言に臣下は必ず承服し、上の者が行えば下の者はそれに従うのだ。だから、天皇の命を受けたら必ず従え。もし従わなければ、結局は自滅するであろう。

群卿(大夫と呼ばれる上位官吏)や百寮(各官司の役人)は、みな礼法を物事の基本とせよ。民を治める肝要は、この礼法にある。上の者の行いが礼法にかなわなければ下の者の秩序は乱れ、下の者に礼法が失われれば罪を犯す者が出てくる。群臣に礼法が保たれていれば序列も乱れず、百姓に礼法が保たれていれば国家はおのずと治まるものである。

食におごることをやめ、財物への欲望を棄てて、訴訟を公明にさばけ。百姓の訴えは一日に千件にも及ぼう。一日でもそうなのだから、年がたてばなおさらのことだ。近ごろ、訴訟を扱う者は私利を得るのをあたりまえと思い、賄賂を受けてからその申し立てを聞いているようだ。財産のある者の訴えは石を水に投げ込むように必ず聞き届けられるが、貧乏人の訴えは水を石に投げかけるように、手ごたえもなくはねつけられてしまう。これでは貧しい民はどうしてよいかわからず、臣としての役人のなすべき道も見失われることだろう。

悪しきを懲らし善きを勧めるということは、古からのよるべき教えである。それゆえ、人の善行はかくすことなく知らせ、悪事は必ず改めさせよ。人におもねり、人をあざむく者は国家をくつがえす利器ともなり、人民を滅ぼす鋭い剣ともなる者だ。また、媚びへつらう者は、上の者には好んで下の者の過失を告げ口し、下の者に会えば上の者を非難する。このような人々はみな君に対して忠義の心がなく、民に対しては仁愛の心がない。大きな乱れのもととなることだ。

人にはそれぞれの任務がある。おのおの職掌を守り、権限を濫用しないようにせよ。賢明な人が官にあれば政治をたたえる声がたちまちに起こるが、よこしまな心をもつ者が官にあれば政治の乱れがたちどころに頻発する。世間には生まれながら物事をわきまえている人は少ない。よく思慮を働かせ、努力してこそ聖人となるのだ。物事はどんな重大なことも些細なことも、適任者を得てこそなしとげられる。時の流れが速かろうと遅かろうと、賢明な人にあったときにおのずと解決がつく。その結果、国家は永久で、君主の地位も安泰となるのだ。だから古の聖王は、官のために適当な人材を集めたのであり、人のために官を設けるようなことはしなかったのだ。

群卿や百寮は、朝は早く出仕し、夕は遅く退出するようにせよ。公務はゆるがせにできないものであり、一日かかってもすべてを終えることは難しい。それゆえ、遅く出仕したのでは緊急の用事に間に合わないし、早く退出したのでは事務をし残してしまう。

信は人の行うべき道の源である。何事をなすにも真心をこめよ。事のよしあし、成否のかなめはこの信にある。群臣がみな真心をもって事にあたるなら、どのようなことでも成するだろう。しかし真心がなかったら、すべてが失敗するだろう。

心に憤りを抱いたり、それを顔に表したりすることをやめ、人が自分と違ったことをしても、それを怒らないようにせよ。人の心はさまざまでお互いに相譲れないものをもっている。相手がよいと思うことを自分はよくないと思ったり、自分がよいことだと思っても相手がそれをよくないと思うことがあるものだ。自分が聖人で相手が愚人だと決まっているわけではない。ともに凡夫なのだ。是非の理をだれが定めることができよう。お互いに賢人でもあり、愚人でもあるのは、端のない鐶(リング)のようなものだ。それゆえ、相手が怒ったら、むしろ自分が過失を犯しているのではないかと反省せよ。自分ひとりが、そのほうが正しいと思っても、衆人の意見を尊重し、その行うところに従うがよい。

官人の功績や過失をはっきりとみて、それにかなった賞罰を行うようにせよ。近ごろは、功績によらず賞を与えたり、罪がないのに罰を加えたりしていることがある。政務にたずさわる群卿は、賞罰を正しくはっきりと行うようにすべきである。

国司や国造は、百姓から税をむさぼり取らぬようにせよ。国にふたりの君はなく、民にふたりの主はない。この国土のすべての人々は、みな王(天皇)を主としているのだ。国政を委ねられている官司の人々は、みな王の臣なのである。どうして公の事以外に、百姓から税をむさぼり取ってよいであろうか。

それぞれの官司に任じられた者は官司の職務内容を熟知せよ。病気や使役のために事務をとらないことがあっても、職務についたなら以前から従事しているかのようにその職務に和していくようにせよ。そのようなことに自分は関知しないといって、公務を妨げるようなことがあってはならない。

群臣や百寮は人をうらやみねたむことがあってはならない。自分が人をうらやめば、人もまた自分をうらやむ。そのような嫉妬の憂いは際限がない。それゆえ、人の知識が自分よりまさっていることを喜ばず、才能が自分よりすぐれていることをねたむ。そんなことでは五百年たってひとりの賢人に出会うことも、千年たってひとりの聖人が現れることも難しいだろう。賢人や聖人を得なくては、何によって国を治めたらよいであろうか。

私心を去って公の事を行うのが臣たる者の道である。人に私心があれば他人に恨みの気持ちを起こさせる。恨みの気持ちがあれば人々の気持ちは整わない。人々の気持ちが整わないことは私心をもって公務を妨げることであり、恨みの気持ちが起これば制度に違反し法律を犯すことになる。第一の章で上下の人々が相和し協調するようにといったのもこの気持ちからである。

民を使役するのに時節を考えよとは、古からのよるべき教えである。冬の月の間(10〜12月)に余暇があれば民を使役せよ。春から夏にかけては農耕や養蚕の時節であるから、民を使役してはならない。農耕をしなかったら何を食べればよいのか。養蚕をしなかったら何を着ればよいのか。

物事は独断で行ってはならない。必ずみなと論じあうようにせよ。些細なことは必ずしもみなにはからなくてもよいが、大事を議する場合には誤った判断をするかも知れぬ。人々と検討しあえば、話し合いによって道理にかなったやり方を見出すことができる。

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世界の各国で制定されている憲法の殆どは国民自らが勝ち得たもので、国民たちは自分たちの憲法について胸を張って語っています。

しかし、現在の日本の憲法は、戦後長きに渡って改定されることもなく、GHQの草案通りのままの憲法です。現在の日本人の選挙の投票率をみてわかるように、今の日本人の多くが国家に関心がないようになってしまったのは、この憲法なのだからかもしれません。

しかし、明治時代の大日本帝国憲法が制定された時代はそうではありませんでした。

また、かつて聖徳太子が制定した十七条憲法には、今の時代においても学ぶべきことがたくさん書かれています。

国家の存在と機能の基礎を定める最高法規である憲法について、今一度、見直しをすべき時期にきていると思います。

(憲法は人々に幸福を追求する権利を与えるだけだ。あなたはそれを自分で掴む必要がある。)  

by ベンジャミン・フランクリン(アメリカ政治家、外交官、著述家、物理学者、気象学者)